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暦年課税に関する相続税の改正

 

暦年課税とは

 

1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。

 

相続税に関する改正

 

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。

ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。

 

加算対象期間について

 

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。

①贈与者の相続開始日 ②加算対象期間

①2024年1月1日~2026年12月31日 ②相続開始前3年間

②2026年1月1日~2029年12月31日 ②2024年1月1日~相続開始日

③2030年1月1日~         ②相続開始前7年間

 

その他の相続に関する解説は

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