ブログ
契約者の意思で受取人を自由に変更できる
遺言を作成しておけば、どの財産を誰に残すのか自由に決めることができます。
ただ、遺言の作成は要式行為であり、一定のルールに従って作成する必要があるため、何度も遺言を書き替えることは負担となります。
また、公正証書遺言の場合はその都度公証人の手数料も必要となります。
しかし生命保険の受取人の変更は契約者が自由に行えるため、状況や考えが変わる都度、受取人を変更して対応することができます。
保険金の受取りを秘密にできる
契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険契約の場合、相続税の申告等で誰がいくらの保険金を受け取ったのか、受取人以外の相続人に分かってしまいます。
他方、契約者・受取人が相続人、被保険者が被相続人の生命保険契約の場合、保険金は受取人の一時所得として課税されるため(相続税が課税されないため)保険金を受け取ったことを秘密にできます。
(但し、被相続人からの贈与で生命保険料を支払っていた場合、一定の範囲の生前贈与は相続税申告の際に明らかになります。)
保険金を相続税の課税から除外できる
すでに述べたとおり、契約者・受取人が相続人、被保険者が被相続人の生命保険契約の場合、保険金は受取人の一時所得として課税されるため、相続税の課税から除外できます。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約