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前回に続いて保険会社から保険金が支払われた際に税務署に提出される各種調書についてご紹介します。

 

生命保険契約等の年金の支払調書

 

生命保険契約等から年金の支払があったときに、支払った日の属する年の翌年1月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出されます。

支払調書の提出が求められるのは、同一人に対する年中年金の支出金額が20万円を超えるものです。

 

生命保険金・共済金受取人別支払調書

 

その月中に生命保険金や共済金を支払ったときに、支払った日の属する月の翌月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出されます。

支払調書の提出が求められるのは、保険金額が100万円を超えるものです。

 

法定調書

 

2015年(平成27年)の改正以前は、保険契約者が死亡し、生命保険契約が相続人等に引き継がれても、保険金の支払事由が生じていないため調書が提出されず、上記生命保険契約者の変更を税務署が把握することは困難でした。

そこで法改正が行われ、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い、これらの契約の契約者変更が行われた場合は、その変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、一定の事項を記載した調書を、その調書を作成した営業所との所在地の税務署長に提出しなければならないとされました。

この法改正によって、保険契約者が死亡し、当該保険契約を相続人が引き継いだ場合、こうした事実を税務署が把握できることになりました。

 

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