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法定相続分と異なる形で相続人に財産を残すことができる

 

遺言書がない場合、相続人は協議で遺産分割を行いますが、その目安は法定相続分となります。
夫の相続財産の大半が自宅という場合、妻が自宅を相続できるとは限りません。

親と同居していた子が自宅を相続できるのかについても同様です。

そうした場合、遺言書を作成しておけば自宅を必要としている家族に残すことができます

 

親の財産について子には遺留分という権利が認められていますが、遺留分は法定相続分の半分です。

この遺留分にさえ配慮しておけば、残りの財産を誰に残すのかは遺言作成者が決めることができます。

 

相続財産を探すのが容易になる

 

被相続人が生前、相続人と別に暮らしていると、相続開始後、相続人が相続財産の所在やその内容を把握するために大変な手間と時間が必要となります。

相続税の申告が必要な場合、相続財産探しに時間を取られると相続税の申告に支障が出る可能性があります。

また、遺産分割がいったん終わった後に新たに相続財産が発見されると、改めて遺産分割協議が必要となります。

そうしたときに相続財産について書かれた遺言書が残されていると、相続人が相続財産を探し出す手間や時間を大幅に減らすことができます

 

法定相続人以外の人に財産を残すことができる

 

遺言書がない場合、被相続人の財産を相続できるのは法定相続人に限られます。

一方で、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を遺すことができます

(法定相続人以外に財産を相続させることを「遺贈(いぞう)」といいます)

遺言書を作っておけば、かわいい孫、介護で世話になった息子の嫁に財産を遺すことができます。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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