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これまでの相続手続

 

相続が開始すると、遺言や遺産分割協議に基づき、被相続人名義の銀行預金を払い戻したり、あるいは不動産の登記を移転したりする必要があります。

そうした相続手続に必要となるのが被相続人の出生から死亡するまでの戸籍です。

被相続人の戸籍が必要となるのは、その相続人を確定するためです。

 

したがって被相続人名義の銀行預金を払い戻したり、あるいは名義を書き換えたりするための手続には、被相続人の戸籍を添付することが必要です。

戸籍を1組しか取得しないと、その戸籍を様々な手続で使いまわす必要がでてくるため、被相続人が多数の銀行口座を開設していた場合、相続手続に時間がかかるといった問題がありました。

 

法定相続情報証明制度

 

この制度は、予め法務局に戸籍等の必要書類、及び相続関係の一覧図を添付して申し出ることによって、被相続人が亡くなったことや、相続関係図を1枚で証明することができます。

法定相続情報証明を記した書面は、法務局に何部でも無料で請求できます。

したがって相続手続に必要な部数の法定相続情報証明を取得しておけば、各種相続手続を同時並行で行うことができます。

申出に必要な書類

 

 

その他の相続に関する解説は

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