ブログ

小規模企業共済

 

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する共済制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

個人開業医の場合、常時使用する従業員が5人以下であることが加入の条件となります。

他方、個人開業医から医療法人となった場合、その役員である医師は加入できません。

 

月額の掛け金は1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額ができます。

掛け金は全額、課税所得から控除することができるため、高い節税効果が期待できます。

 

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はありません。

共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。

 

一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。

また、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することもできます。

 

クリニックの運営が軌道に乗ってきた個人開業医にとっては、非常に大きなメリットがある制度といえます。

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)

 

中小企業倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した際、無担保・無保証で掛け金の10倍(上限8,000万円)まで借入れることができる制度です。

取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぐことを目的とするものです。

 

開業医の加入条件は、常用従業員数が100人以下で、引き続き1年以上事業を行っていることになります。

医療法人には加入資格が認められていません。

(MS法人の加入は可能です)

 

中小企業倒産防止共済には、倒産防止効果のほか、掛け金の税制優遇措置による高い節税効果が期待できます。

掛け金は月額5,000円~200,000円の範囲で加入者が自由に設定することができ、全額が損金又は必要経費に算入することができます。

解約返戻金は、自己都合の解約でも掛け金を12か月以上納めていれば、掛け金の8割以上が戻ってきます。

(12か月未満の場合は掛け捨てとなります)

掛け金を40か月以上納めていれば、掛け金は全額戻ってきます。

倒産防止協定を利用することで所得金額を繰り延べる効果が期待できます。

 

その他の病医院の法律問題は

👉病医院の法律問題

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約