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認定移行計画

 

平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいいます。

なお、認定移行計画に記載する平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として医療法第44条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者を規定しているものをいいます。)への移行期限は、厚生労働大臣の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のものであることが認定の要件となっています。

 

医療法人持分納税猶予税額が免除される場合

 

認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、次の①又は②に掲げる場合に該当することとなったとき(一定の場合を除きます。)には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額に相当する贈与税は、届出書を提出することにより、免除されます。

 

①認定医療法人の持分の全てを放棄※1した場合

→届出により医療法人持分納税猶予税額(全額)。

②認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄※1し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出※2したとき

→医療法人持分納税猶予税額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額。

 

※1

厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄する必要があります。

※2

基金として拠出した額に対応する部分の医療法人持分納税猶予税額と利子税は免除されません。

 

特例の適用が受けられない場合

 

贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。

 

  1. 認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
  2. 認定医療法人の持分の譲渡をした場合
  3. 認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄し、「医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例」の適用を受ける場合

 

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