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有期雇用のスタッフの雇止め

雇止め時の注意点

次のような有期労働契約において、契約を更新しない場合は、少なくとも30日以上前に予告をする必要があります。

 

雇い止め予告後、労働者が雇い止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく証明書を交付する必要があります。

また、期間の定めのある契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している労働者との契約を更新する場合、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければならないとされています。

(平成15年厚労省告示357号)

 

雇止めができなくなる場合

次のような事情が認められると雇止め自体ができなくなります。

 

こうした事情が認められる有期契約の場合、

①有期労働契約のスタッフが、契約期間中に更新の申し込みをする、又は、契約期間満了後遅滞なく有期労働契約の申し込みをする、

②使用者が雇止めをすることが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない、

こうした場合は、従来と同一の条件で有期労働契約が更新されることになります(労働契約法19条)。

 

有期雇用のスタッフの期間途中での解雇

 

有期雇用のスタッフを、雇用期間中に解雇することは、当該スタッフの同意がある場合を除いて非常に困難です。

雇用期間の定めのないスタッフ(正社員)の解雇については、「客観的合理的理由」と「社会通念上相当」であることが必要とされています(労働契約法第16条)。

 

他方、有期雇用のスタッフの解雇については、「やむを得ない事由」が必要とされています(同法17条)。

したがって、有期雇用のスタッフを期間途中で解雇するには、正社員の解雇で求められる以上の「やむを得ない事由」が必要となります。

 

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