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セクハラには次のような類型があります。

 

対価型セクハラ

 

職場において行われる「性的な言動」に対するスタッフの対応により当該スタッフがその労働条件につき不利益を受けるものを「対価型セクハラ」といいます。

〇院長が看護師に性的関係を要求し、これを拒否した看護師を解雇する。

 

環境型セクハラ

 

当該「性的な言動」により労働者の就業環境が害されるものを「環境型セクハラ」といいます。

〇病医院内で過去の恋愛経験を執拗に質問することで、質問を受けたスタッフの就労環境が悪化する。

 

「性的な言動」とは、「性的な内容の発言」及び「性的な行動」のことです。

「性的な内容の発言」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を 意図的に流布すること等を指します。

「性的な行動」とは、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等を指します。

 

セクハラを防止するために病医院に求められる措置

 

セクハラを防止するために、病医院(使用者)には次のような一連の措置をとるべきとされています(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)。

 

1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

 

2相談(苦情)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 

3職場におけるセクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応

 

4上記1から3までの措置とあわせて講ずべき措置

 

小規模なクリニックで院長がセクハラを行うと、セクハラを是正する者がいないため、被害を受けたスタッフがいきなり外部の弁護士等に相談をして問題が大きくなる傾向にあります。

したがって小規模なクリニックでは特にセクハラに注意が必要です。

 

その他の病医院の法律問題は

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