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インフォームドコンセント

 

医療法1条の4第1項には、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。」と規定されています。

そして同条2項には、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と規定されています。

 

インフォームドコンセントとは、診療に先立ち医師が患者に十分な情報を提供し、患者がその内容を理解した上で診療に同意することを指します。言い換えればインフォームドコンセントは、患者の自己決定権を尊重するためのものです。

医師が診療を行うに際して、その過程で身体への侵襲が伴っても傷害罪等が成立しないのは、インフォームドコンセントにより侵襲を伴う診療に対する患者の同意があるからだと考えられています。

 

インフォームドコンセントの対象

 

厚労省の「診療情報の提供等に関する指針」「6診療中の診療情報の提供」によれば、インフォームドコンセントの対象は次のとおりです。

 

最高裁は、乳がんの手術に際して医師が患者に対して、乳房温存療法の適応可能性のあること、乳房温存療法を実施している医療機関の名前や名称を説明していなかった事件で、

「医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があると解される。」

「本件で問題となっている乳がん手術についてみれば,疾患が乳がんであること,その進行程度,乳がんの性質,実施予定の手術内容のほか,もし他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などが説明義務の対象となる。」

とした上で、

「乳房温存療法の適応可能性のあること及び乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を説明しなかった点で,診療契約上の説明義務を尽くしたとはいい難い。」
として医師の説明義務違反を認定しました。

 

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