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医師法19条1項の「正当な事由」

 

「正当な事由」の内容については次のように解されています。

 

厚生省医局長通知(昭和24年9月10日医発752号)

 

 

厚生省医務局医務課長回答(昭和30年8月12日医収第755号)

 

「正当な事由がある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第19条の義務違反を構成する」

 

昭和49年4月16日医発第412号

 

「休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法19条の規定に反しないものと解される。」

「ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応じる義務がある。」

厚生労働省医政局医事課長通知(平成30年4月27日医政医発0427第2号)

 

「正当な事由とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは医師法第19条第1項に抵触する。」

 

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