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生命保険の契約形態によっては、保険事故が発生しても保険金受取人が当該事故発生に気付かないことがあります。

例えば、契約者が被相続人、被保険者が被相続人以外の生命保険契約の場合、相続が発生しても保険金が支払われないため、相続人が生命保険契約の存在に気付かず、生命保険契約が相続財産から漏れてしまうことがあります。

 

支払調書

 

生命保険会社は、生命保険金等を支払った場合、支払事由ごとに決めらられた法定調書(支払調書及び合計票)を提出することが義務付けられています。

したがって、税務署は上記支払調書によって生命保険契約の存在を把握することができます。

 

(生命保険契約等の一時金の支払調書)

生命保険契約等から一時期の支払があったときに、支払った日の属する年の翌年1月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出されます。

支払調書の提出が求められるのは、1回の支払金額が100万円を超えるものです。

 

(生命保険契約等の年金の支払調書)

生命保険契約等から年金の支払があったときに、支払った日の属する年の翌年1月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出されます。

支払調書の提出が求められるのは、同一人に対する年中年金の支出金額が20万円を超えるものです。

 

(生命保険金・共済金受取人別支払調書)

その月中に生命保険金や共済金を支払ったときに、支払った日の属する月の翌月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出されます。

支払調書の提出が求められるのは、保険金額が100万円を超えるものです。

 

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