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相続税の税務調査においては、
- 被相続人の過去の収入から推定される金額と比べて金融資産の申告額が少ない場合
- 被相続人より家族名義の預金残高が多い場合
- 被相続人と相続人の預貯金の入出金額が合致している場合
などのケースでは金融資産に対する調査は徹底的に行われるといわれています。
特に名義預金(口座の名義人と出捐者が異なる預貯金のこと (例 父が子の名義でお金を預けるケース)は要注意です。
名義預金は被相続人が意図的に作ったもののほか、ペイオフ対策として家族名義にしていた預金などが名義預金として認定されることがあります。
ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつである預金者への保険金の直接支払のことです。
2002年4月、ペイオフによる保護の対象が1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権となりました。
ペイオフが1金融機関について原則1,000万円に限定されたため、これ以降、1,000万円を超える預金を家族名義に変更した上で自らが管理する人が増えました。
また、そもそも相続税の課税を免れるために意図的に預金を家族名義にしている場合もあります。
次回のブログでは名義預金が法律上どのように取り扱われるのかについてご紹介したいと思います。
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