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相続時精算課税に関する改正
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者(※2)から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
(※1)
相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
(※2)
特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、2023年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
(※3)
同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、2023年1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
※1
災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
※2
一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1)
想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2)
被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額を限度とします。
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