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相続税では土地は、路線価又は倍率方式によって評価します。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、路線価図では千円単位で表示されます。

(倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法です。)

 

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率等の各種補正率で補正後、その土地の面積を乗じて計算します。国税庁が発表する路線価は、国土交通省が発表する公示価格の80%で評価されることになっています。

そして公示価格は、一般の土地の取引価格の指標になるため、概ね実勢価格(実際の取引価格)に近くなります(例外もあります)。

 

1億円の取引価格で購入した土地の路線価はその80%、8,000万円となります。

(実際には、土地の売手が有利なら取引価格は上がり、買手が有利なら取引価格は下がる等、様々な条件によって取引価格は決まるのため、あくまで原則的なお話です)

したがって、1億円の現金で土地を買うと、相続税の評価額を現金の80%にすることができます。

 

このように現預金で土地を購入すれば、いわゆる相続税対策になります。

しかしながら注意も必要です。

まず、不動産は分割することが困難なため、遺言を作成しておかないと相続時に土地を巡って相続人間で争いが起こる可能性があります。

また、土地を保有すれば固定資産税等のランニングコストが発生します。

 

こうしたことを踏まえて、相続税対策として土地を購入するのか否かを検討することになります。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

 

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