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準確定申告における還付金
被相続人に一定の所得がある場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があり、これを準確定申告といいます。
相続人が準確定申告を行った場合、所得税の還付金を受取ることがあります。
この還付金を受取るのは相続人ですが、還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しています。
そしてこの還付金請求権が被相続人の死亡により顕在化したものであると考えられるため、この請求権に基づく還付金は相続税の課税対象となります。
被相続人にかかる未支給年金
被相続人が生前受取る予定であった未支給年金について、請求により遺族が受取ることがあります。
当該未支給年金は、被相続人が生きていれば被相続人に支給されるはずだったものです。
しかし、未支給年金については、被相続人の遺族が、未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません。
この場合、未支給年金は受け取った遺族の一時所得となります。
被相続人が生前購入したお墓にかかる借入金
相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
一方、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の課税価格に算入されない非課税財産として取り扱われます。
そのため、非課税財産購入に係る借入金については債務控除することはできません。
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