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相続税の2割加算

 

相続税の計算上、被相続人の配偶者と一親等内の血族以外は2割加算の対象となります。

したがって、被相続人の兄弟姉妹が財産を相続した場合、兄弟姉妹は二親等となるため2割加算の対象となります。

また、孫養子が祖父母の財産を相続した場合、孫養子は一親等ですが同じく二割加算の対象となります。

(代襲相続人としての孫養子は除かれます)

 

基礎控除の計算における法定相続人

 

相続税の基礎控除は、

3,000万円+法定相続人×600万円で算出します。

 

被相続人と養子縁組をしていた人は民法上の相続人に該当します。

しかし、相続税の基礎控除の計算における養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を限度に法定相続人の数に加算します。

 

生命保険金

 

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険金は、受取人の固有財産のため遺産分割の対象となりません。

一方、相続税の計算においてはみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

 

この場合、

法定相続人×500万円

が非課税財産となります。

 

一方、被相続人が前納保険料を支払っていた場合において、相続人が保険金と一緒に前納保険料を受取ると前納保険料についてもみなし相続財産として相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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