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相続税の計算には一定の要件を満たすと適用を受けることができる各種控除があります。
今回は、前回の小規模宅地の特例に続いて相続税における各種控除をご紹介します。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、①同一世代間の財産移転であることが多いこと、②配偶者に相続が発生した際にも相続税が課税されること、③被相続人の財産形成に配偶者の貢献があると認められること、から軽減措置が設けられています。
配偶者の税額軽減額は次のように計算します。
配偶者の税額軽減=相続税の総額×(①②のいずれか少ない額)/(課税価格の合計額)
① [課税価格の合計額×配偶者の法定相続分]と[1億6,000万円]いずれか多い額
② 配偶者の実際の課税価格
未成年者控除
相続又は遺贈によって相続財産を取得した者が未成年者※であるときは、算出された相続税額から次の算式による金額を控除できます。
未成年者控除額=(20歳―相続開始時の年齢)×10万円
※ 2020年4月1日以後は18歳未満とされます。
相次相続控除
その相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得し、その財産に相続税が課税されていた場合、前の相続税額のうち1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の相続税額から控除できるとするものです。
外国税額控除
国外財産につき、その所在地国で日本の相続税に相当する税が課されたときは、日本の相続税額から一定額控除できるとするものです。
埋蔵文化財の発掘費用の控除
土地の評価額から発掘費用の控除が認められるには、
- 「埋蔵文化財の発掘調査費用の負担は、一般的利用が宅地であることを前提として評価される本件各土地において、その価額(時価)に重大な影響を及ぼす本件各土地固有の客観的な事情に該当すると認められること」
- 「各土地に接面する路線に付されている路線価は、周辺の埋蔵文化財包蔵地であることを考慮して評定さたものとは認められない」こと
が必要とされています。
(国税不服審判所平成20年9月25日裁決)
これらの要件を満たした場合は、土地の評価額から埋蔵文化財の発掘費用の80%相当を控除することが認められています。
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