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相続税における小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地について、その用途に応じて、一定の限度免責まで相続税が課税されないとする特例です。

例えば被相続人が居住していた宅地(居住用宅地)については、330㎡(100坪)を上限として相続税が80%課税されません。

しかしながら、この特例を受けるには被相続人との関係ごとに一定の要件を満たしている必要があります。

 

取得者が配偶者

要件はありません。

 

取得者が次の要件に該当する者

①相続開始直前においてその宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居しており、かつ、相続税の申告期限までその家屋に居住していること

②その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

 

取得者が次の要件に該当する者

①被相続人の配偶者又は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族がいないこと

②相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、自己の三親等内の親族又はその親族と一定の関係にある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと

③相続開始時に自己の居住している家屋を相続開始前のいずれのときにおいても所有していたことがないこと

④その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

 

被相続人が老人ホームに入居していた場合

次の要件を充足する場合は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等とされます。

被相続人が介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていたこと等により、次の住居・施設に入居・入所していたこと若しくは被相続人が障害者自立支援法に規定する障害者支援区分の認定を受けていたことにより、同法に規定する障害者支援施設・共同生活援助を行う住居に入所・入居していたこと

 

ア 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
イ 養護老人ホーム
ウ 特別養護老人ホーム
エ 軽費老人ホーム
オ 有料老人ホーム
カ 介護老人保健施設又は介護医療院
キ サービス付高齢者向け住宅

 

当該家屋が貸付けを含む事業の用に供されていたり、被相続人と生計を一にし、かつ当該家屋に引続き居住している親族以外の者の居住の用に供されたりしていないこと

 

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