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遺言書の検認手続

 

公正証書遺言及び遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外のすべての遺言は、家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。

封緘された自筆証書遺言を相続人が勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が課されることがあります。

また、遺言書によって被相続人名義の預貯金を引出したり、不動産の相続登記をする際には検認を受けたことを証明する検認済証明書を添付する必要があります。

 

検認手続の流れ

 

公正証書及び遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の遺言書を保管又は発見した人は、遺言者の死亡後、遅滞なく被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申請します。

申請の際には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を添付します。

 

また、手数料として遺言書1通について800円と郵券(郵便切手)を予納します。

郵券の金額は裁判所によって異なるため予め家庭裁判所に問い合わせる必要があります。

 

検認の申請を受けた家庭裁判所は、相続人に対して、遺言が存在することと検認の日時を連絡し、出席を希望する相続人は期日に出席するように促します。

検認期日では、裁判官が封緘された遺言書を開封し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名等について確認、記録します。

これらの手続は、その後の遺言書の偽造・変造を防止するためで、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

 

検認手続が終了すると裁判所書記官が作成する検認証明書が付いた遺言書が返却されます。

検認証明書には「この遺言書は令和〇年〇月〇日に検認されたことを証明する。」と記載され、遺言書にホッチキスで留められ割印が押されます。

検認証明書の手数料は1通につき150円です。

この検認証明書が遺言書に付されることによって、様々な相続手続が行えるようになります。

 

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