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公正証書遺言の方式(民法969条)

 

  1. 証人2人が立ち会います。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
  3. 公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
  4. 遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名して押印します。ただし、遺言者が筆記できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
  5. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作成されたものであることを付記してこれに署名して押印します。

 

公正証書遺言の作成のために必要な書類等

 

公正証書遺言を作成するために公証人から準備するように指示される一般的な書類は次のものです。

  1. 遺言者の実印と印鑑登録証明書(本人確認のためです)
  2. 証人の住民票の写し
  3. 相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
  4. 遺言執行者の住民票の写し
  5. 遺言の対象である財産に関する資料(不動産の全部事項証明書、預貯金通帳など)

準備する書類はケースによって異なるので、詳しくは作成を依頼する公証人、公証人役場に確認してください。

なお、こうした書類とは別に公証人に支払う手数料も必要です。

手数料の額は、遺言の目的である財産の価額に対応する形で定められています。

 

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