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予備的遺言を作成する

 

遺言により相続財産を相続又は遺贈することにした人が遺言作成者より先に亡くなることがあります。

相続では、子が親より先に亡くなると、子の子(孫)が子に代わって相続財産を相続する「代襲相続」といった制度がありますが、遺言にはこの代襲相続がありません。

 

そこで相続人又は受遺者が遺言作成者より先に亡くなった場合に備えて予備的遺言を忘れずに書いておくようにします。

具体的には「〇〇は妻の山田花子に相続させる。山田花子が遺言者と同時又は遺言者より前に亡くなった場合は、〇〇は長男山田太郎に相続させる。」といた補充文言を加えるようにします。

 

付言事項を活用する

 

遺言を作成する方は、法定相続分とは異なる基準の遺産分割を希望してることが大半です。

遺言により法定相続分と異なる指定をすると、法定相続分より多くの財産を相続できる相続人がいる一方、法定相続分与より少ない財産しか相続できない相続人も出てきます。

 

この法定相続分より少ない相続できない相続人が、例えば自分は生前被相続人からずい分と援助を受けていたので相続財産が少なくてもよい、などと納得してくれればいいのですが、納得してくれないと「相続」が「争族」に発展したりします。

そこで遺言には、相続分が少なくなる相続人に対するメッセージ(なぜそうした遺言を作成することになったのか等)を付言事項という形で加えるようにします。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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