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前回に続いて遺言を作成するメリットをご紹介します。

 

法定相続人以外の人に財産を残すことができる

 

遺言書がない場合、被相続人の財産を相続できるのは法定相続人に限られます。

一方で、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を遺すことができます

(法定相続人以外に財産を相続させることを「遺贈(いぞう)」といいます)

 

遺言書を作っておけば、かわいい孫、介護で世話になった息子の嫁に財産を遺すことができます。

 

遺言作成者の「想い」を遺すことができる

 

財産が残されても亡くなった人の「想い」が残されていない、分からないと相続人はどのように財産を分けたらいいのか「迷い」が生じます。

いったん遺産分割で「迷い」が生じると、その「迷い」はいつの間にか「欲」に代わります。
「相続」が「争族」に代わる瞬間です。

 

いっぽう、遺言書には、なぜこうした遺産分割をすることにしたのか、家族に今後どうあって欲しいのかといった遺言作成者の「想い」を書くことができます。

この遺言作成者が遺言に付け加える言葉のことを「付言(ふげん)」といいます。

こうした遺言作成者の「想い」を遺言書に書くことで円満な相続を実現することができます。

 

※「付言」の一例

遺言者である私山田太郎は、妻花子、長男一郎、次男次郎の理解もあり平穏に暮らしてきました。

しかし、高齢になり、私亡きあとの相続を真剣に考えた結果、家族の今後を考えて遺言を残すことにしました。

遺言の内容は、一郎に、次郎より多くの相続財産を相続させるものとなっています。

これは、一郎が、嫁の京子さんと一緒に、お母さんと同居して、山田家を守っていくには、相応の出費もあるため、そのことを考えてのことです。

私は、一郎と同じように次郎を大切に思っています。どうか、お父さんの心情を理解して、これからも、お母さんとお兄さんと仲良くしてください。

一郎も次郎のことを大切にしてください。そして、今後も家族で助け合って、皆が充実した人生を送ることを私は心から願っています。

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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