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人が生きている時には、その所有する財産を他人に売ったり、場合によってはタダであげたりすることができます。

そうであれば、元気な時に自分が亡くなった後、その所有する財産の処分等について意思を表示しておけば、その人が死んだ後もその意思表示は尊重されることになります。

 

遺言とは、人が死んだ後、相続財産の処分などについて法律上の効果を生じさせる目的で作成しておく文書のことです。

法律上の効果を生じさせる点で、遺言は遺書やエンディングノートと異なります。

特にエンディングノートは昨今の「終活」ブームで作成されている方も多数いると思いますが、そこに記載された事項はあくまで作成者の「希望」であり、法的には相続人はエンディングノートの記載内容に拘束されません。

 

遺言に相続財産の処分(誰に何を残すのか等)などの遺言者の意思表示が書かれていると、その意思表示は最大限尊重されることになります。

一方、遺言にこのような効力が生じるのは、遺言者が亡くなった後のため、その時になって本当に遺言者に意思を表示する気持ちがあったのか、確認することはできません。

そこで、遺言書の作成には厳格なルールが法律で定められています。

こうしたルールに従わないで書かれた遺言書は、場合によっては無効になることもあります。

 

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