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登記実務では、通常、登記申請は所有者となる者全員で登記申請をする必要があります。

一方、共同相続人が、法定相続分どおりに相続する共同相続登記の場合、共同相続人中の一人が、相続人全員のために相続登記の申請ができます。

 

法定相続分どおりに登記をするため、相続不動産の現状を変更するものではないためです。

(したがって共同相続登記を確認しても、遺産分割協議が済んだのか否か分かりません)。

 

換価のため便宜的に相続人の一人に相続登記を移転する場合

 

換価手続を簡便に行うため、相続人の一人に相続登記を移転して、当該相続人が不動産を売却することがあります。

こうした場合、他の相続人から、相続登記の移転を受けた相続人の贈与税課税の問題となります。

 

この問題については、国税庁の質疑応答事例では次のように紹介されています。

 

【照会要旨】

遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。この場合、贈与税の課税が問題になりますか。

 

【回答要旨】

共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

(国税庁>法令等>質疑応答事例>相続税・贈与税>遺産の換価分割のための相続登記と贈与税)

 

上記回答要旨では、①相続人の一人に相続登記をすることが単に換価のための便宜的なもので、②代金が分割協議の結果に従って分配されれば、贈与税課税の問題は生じないとされています。

そこで、換価のための便宜的な相続登記であることを明らかにするため、遺産分割協議書には「相続人〇〇が単独で相続登記をした上で、売却し、その代金を各相続人が次の割合で取得する」等の文言をいれておけば安心です。

 

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