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前回、遺産分割の基準をご紹介しました。
今回は、そうした基準に従い、具体的にどのように分割するのか、遺産分割の方法とそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
現物分割
相続財産を、そのままの形で個々に相続分に応じて遺産分割する方法です。
自宅は妻に、事業用の土地は長男に、株は長女にというように現物をそのまま分割します。
〇メリット
原則的な方法で簡単です。
▲デメリット
自宅が相続財産大半を占める場合などでは、自宅を相続する相続人と、何も相続できない相続人が生じるなど、公平な遺産分割ができないことがあります。
代償分割
相続財産を一部の相続人が相続分を超えて取得した場合に、他の相続人に対して、相続分を超えて取得した部分に見合う代償金を支払う方法です。
〇メリット
相続財産を分割することなく相続できます。
代償金の支払いで各相続人の相続分を調整するため、公平な遺産分割を実現できます。
▲デメリット
代償金を支払うことができないと代償分割はできません。
換価分割
不動産などの分割しにくい相続財産を売却し、金銭に換えてから分割する方法です。
〇メリット
金銭を分割することになるため、公平な遺産分割を実現できます。
▲デメリット
不動産に居住している相続人がいる場合や、被相続人と相続人の二世帯住宅が対象となる場合は、売却に反対する相続人が出てくる可能性があります。
また、郊外の戸建住宅のように不人気な不動産の場合、容易に買い手が見つけられないケースもあります。
共有分割
一つの相続財産を、2人以上の相続人の共有持分にする遺産分割方法です。
例えば、甲土地をAが1/3、Bが1/3、Cが1/3と持分で共有する方法です。
〇メリット
不動産の場合、登記手続きだけで遺産分割ができ、公平な遺産分割を実現できます。
▲デメリット
不動産の管理(賃貸など)処分(売却)には共有権者の合意が必要となります。共有権者間で意見が対立すると不動産の管理・処分が困難となります。
相続人の代で相続が発生すると、おじ・おばと、甥・姪が共有者となるなど、共有不動産に関する権利関係が複雑になります。
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