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前回のブログでは、アメリカの相続手続きの問題点として、①時間がかかる、②費用がかかる、③手続き煩雑といったこをご紹介しました。
今回は、こうした問題点を回避するための生前信託のご紹介です。
生前信託(Living Trust)
生前信託は、プロベート(Probate)を回避する目的で利用されることが一般的です。
生前信託は、大別して取消可能生前信託(Revocable Living Trust)と、取消不能生前信託(Irrevocable Living Trust)があります。
取消可能生前信託は、信託設定後でも管理や運用などの条件を変更できます。
取消不能生前信託は、信託設定後は基本的に条件等の変更ができません。
税務上、取消可能信託の信託財産の所有者は委託者(設定者)とみなされます。
取消不能信託の信託財産の所有者は信託契約に定められた受益者とみなされます。
生前信託の仕組み
生前信託では、委託者(Grantor、Trustor、Settlor)が移転する財産、受益者の決定等の信託の決定を行い、受託者に信託財産を移転します。
受託者(Trustee)は、信託契約に基づき、信託財産の管理・運営を行います。
受益者(Beneficiary)は、信託財産から生じる利益を受け取ります。
委託者、受託者、受益者のうち、委託者と受益者については、アメリカ市民、アメリカ法人、アメリカ居住者、アメリカ非居住者いずれもなることができます(受益者については人格のない社団もなることができます)。
他方、受託者はアメリカ市民、アメリカ法人、アメリカ居住者はなることができますが、アメリカ非居住者はなることができません。
その他の相続に関する解説は
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