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相続人がいない(明らかでない)場合の相続手続

 

相続人の存在が明らかでない場合、その相続財産は法人となります(民法951条)。

この相続人の存在が明らかでない状態を「相続人の不存在」といいます。

 

具体的には、①戸籍上、相続人となる人が見当たらないとき、②全ての相続人が相続放棄をしたとき、が相続人の不存在にあたります。

相続人の存在が明らかでない相続財産が残された場合、相続人を探し出すとともに、相続財産を保全管理して相続債権者等への弁済を行い、最終的に残った財産を清算して国庫に帰属させる必要があります。

 

こうした業務を執り行うため、家庭裁判所では相続財産管理人を選任します。

 

相続人の不存在における手続

 

1 相続財産法人の成立

相続財産自体が相続財産法人となりますが、相続人があることが明らかになった場合は、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。

 

2 家庭裁判所による相続財産管理人の選任・公告(2か月)

家庭裁判所は利害関係人の請求によって相続財産管理人を選任し、公告します。

したがって、相続債権者や特別縁故者は自ら家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立てる必要があります。

 

3 相続債権者及び受遺者に対する公告(2か月以上)

上記2の公告期間中に相続人が明らかでなかったときは、相続財産管理人は相続財産の清算手続に入ることになります。

相続財産管理人は、2か月を下回らない期間を定めて一切の相続債権者・受遺者に対して、その期間内に請求の申し出をするように公告します。

一方、知れたる債権者・受遺者に対しては個別に申し出の催告をします。

 

4 家庭裁判所による相続人捜索の公告(6か月以上)

家庭裁判所は、上記3期間満了後も相続人の存在が明らかでない場合、相続財産管理人又は検察官の請求によって6か月を下回らない期間を定めて相続人捜索の公告をします。

 

5 上記4公告期間満了後の相続人の不存在の確定・相続人・相続債権者等の権利の除斥

上記4の期間が満了すると、相続人・相続財産管理人に知れなかった相続債権者・受遺者の権利は絶対的に消滅します。

 

6 特別縁故者への財産分与

相続人不存在が確定し、残余財産がある場合、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者)からの請求によって、家庭裁判所は相続財産の一部又は全部をその者に与えることができます。

 

7 残余財産の国庫帰属

特別縁故者からの財産分与の請求がなく、分与があってもなお残余財産がある場合には、その残余財産は国庫に帰属することになります。

国庫に帰属した後に相続人が現れても、国庫に対して権利を行使することはできません。

 

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