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制度の概要

 

認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合、納付すべき贈与税のうち、その放棄により受けた経済的利益の価額に対応する贈与税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます。
(猶予される贈与税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。

この医療法人持分納税猶予税額は、次に掲げる場合に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。

 

認定医療法人

 

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年医療法等改正法)附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいいます。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人に限ります。

 

厚生労働大臣の認定

 

平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいいます。

 

医療法人

 

平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人又は同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。

 

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