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スタッフを懲戒解雇するためには、次のような要件を満たす必要があります。

〇就業規則に懲戒事由及び種別・程度が明記されており、これがスタッフに周知されていること(最判平成15年10月10日 フジ興産事件)

〇スタッフの行為が懲戒解雇事由に該当すること

〇客観的合理的な理由、社会通念上の相当性があること(労働契約法15条、16条)

  1. 問題行為の種類・程度、その他の事情に応じて、処分が相当であること(比例原則)
  2. 先例と比較して処分が平等であること(平等原則)
  3. 当該スタッフに弁明の機会をえること(適正手続)

 

懲戒解雇事由には次のようなものがあります。

《経歴詐称》

学歴、職歴、犯罪歴、年齢、病歴等の詐称

《職務怠慢》

勤務成績不良、遅刻・欠勤過多、無断欠勤等

《業務命令違反》

個々の業務命令に従わない

《職場規律違反》

上司・同僚への暴言、セクハラ、パワハラ等

《私生活における非行》

違法薬物使用、窃盗(万引き)、痴漢行為、飲酒運転等

 

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