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スタッフを普通解雇するためには、就業規則に規定する①客観的合理的理由があり、②相当性があることが必要です。
就業規則における客観的合理的理由の記載例には次のようなものがあります。
精神・身体の故障
精神又は身体の故障により業務の遂行に堪えないと認められたとき
勤務成績不良
勤務成績または業務能率が著しく不良で、改善の見込みがなく就業に適さないと認められたとき
業務に怠慢で構造の見込みがないと認められたとき
打切補償
打切補償を行ったとき
業務上の災害により療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金の給付を受けているとき、又は同日後において受け取ることとなったとき
業務上の必要性
事業の縮小、廃止その他、クリニックの経営上やむを得ない事由のあるとき
試用期間中の不適格
試用期間中の者で、従業員として不適格と認められるとき
包括的解雇条項
その他、前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
スタッフを解雇するためには
病医院ではスタッフの普通解雇を実施するまでに、次のような準備をしておく必要があります。
1. 一定期間当該スタッフに注意(指導)を行う
2. 上記注意(指導)を行った証拠を残す
3. 実現可能な改善目標を具体的に設定する(可能であれば目標を数値化する)
4. 改善目標を設定する際に当該スタッフの意見を聴取する
5. (可能であれば)業務・配置の転換を検討する
6. 退職勧奨を行う
クリニック・病院の法律問題は
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