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スタッフの解雇については、法律上、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています(労働契約法16条)。

 

また、次のような場合には解雇が禁止されます。

 

労働基準法第19条

業務上の負傷疾病による休業期間及びその後30日間の解雇禁止

産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇禁止

(但し、業務上負傷疾病において打切補償を支払った場合、天災事変その他やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合を除く)

 

労働基準法第3条

スタッフの国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇禁止

 

労働基準法第104条第2項等

監督官庁等に対する申告・申出を理由とする解雇禁止

 

雇用均等法第6条第4号

性別を理由とする解雇禁止

 

雇用均等法第9条第2項、同第3項等

女性の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇禁止

 

育児介護法第10条、同16条

育児(介護)休業の申出、育児(介護)休業をしたことによる解雇禁止

 

公益通報者保護法第3条

公益通報をしたことを理由とする解雇禁止

 

パートタイム労働法8条

通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者(短時間労働者)について、パートタイム労働者であることを理由とする解雇禁止

 

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