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ダラダラ残業をするスタッフへの対応

 

スタッフが要もないのに院内に残り、ダラダラと残業をすることがあります。

ダラダラ残業であることを理由に当該スタッフへの残業代を不払にできるのか、問題となりますが、スタッフが時間外労働をしている以上残業代を不払とすることは困難であると思われます。

したがって、スタッフのダラダラ残業については、適正な労務管理と、残業の許可制・事前申告制の導入によって対応することになります。

 

適正な労務管理

業務時間内の私的メール、私用による離席等がみられる場合は、指導・注意を行います。

 

残業の事前申告制・許可制の採用

原則、残業禁止としたうえで、残業が必要な場合、スタッフから事前に理由を付記した事前申請書を提出させるようにします。

また、 残業を許可制として、同様の残業許可申請書を提出させるようにします。

 

協調性のないスタッフへの対応

 

協調性がないスタッフがいると、他のスタッフとの軋轢が生まれる等、院内全体の業務効率が低下するなどの問題が生じます。

協調性のないスタッフについては、まず事実確認を行い、その上でスタッフに対して注意・指導を行い、それでも改善されない場合は解雇を検討します。

なお、協調性がないという理由だけではスタッフをいきなり解雇することはできません。

 

事実確認

問題スタッフ、その他スタッフから事情を聴取するなどして問題スタッフの何が問題なのかを把握します。

聴取する対象はあくまで業務に関連するものです。

 

改善策の検討

問題スタッフを交えて業務をスムーズに行うにはどうすればよいのか、改善策を検討します。

 

注意・指導

改善されない場合、スタッフに注意・指導を行います。

スタッフに行った注意や指導の内容は必ず記録化しておきます。

 

懲戒処分、普通解雇の検討

問題スタッフの行動で院内の秩序が阻害されていると判断できる場合は、順次、懲戒処分を行います。

さらに、就業規則の解雇事由「職務遂行能力が著しく劣る」に該当すると判断できる場合は、普通解雇を検討します。

 

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