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セクハラの類型
対価型セクハラ
職場において行われる「性的な言動」に対するスタッフの対応により当該スタッフがその労働条件につき不利益を受けるものを「対価型セクハラ」といいます。
例)院長が看護師に性的関係を要求し、これを拒否した看護師を解雇する。
環境型セクハラ
当該「性的な言動」により労働者の就業環境が害されるものを「環境型セクハラ」といいます。
例)病医院内で過去の恋愛経験を執拗に質問することで、質問を受けたスタッフの就労環境が悪化する。
「性的な言動」とは、「性的な内容の発言」及び「性的な行動」のことです。
「性的な内容の発言」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を 意図的に流布すること等を指します。
「性的な行動」とは、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等を指します。
セクハラを防止するために病医院に求められる措置
セクハラを防止するために、病医院(使用者)には次のような一連の措置をとるべきとされています(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①
職場におけるセクハラの内容及び職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者 を含む労働者に周知・啓発すること
②
職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者に ついては、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職 場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者 に周知・啓発すること
2 相談(苦情)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①
相談への対応のための窓口をあらかじめ 定めること
②
相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対 応できるようにすること、また広く対応すること
3 職場におけるセクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応
①
事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
②
職場におけるセクハラが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正 に行うこと
③
職場におけるセクハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと
④
セクハラが確認できなかった場合も含め、改めて職場におけるセクハラに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること
4 上記1から3までの措置とあわせて講ずべき措置
①
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨をスタッフに対して周知すること
②
スタッフが職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、スタッフに周知・啓発すること
小規模なクリニックで院長がセクハラを行うと、セクハラを是正する者がいないため、被害を受けたスタッフがいきなり外部の弁護士等に相談をして問題が大きくなる傾向にあります。
したがって小規模なクリニックでは特にセクハラに注意が必要です。
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