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オンラインによる診療

 

厚労省「医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項」
(※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた時限的取扱いに基づき診療を行う場合のマニュアルになります。)

 

準備

 

1. オンラインによる診療を行う場合は、都道府県の窓口に届出を行います。
2. その際、対面診療が必要な場合に紹介する予定の医療機関がある場合は、事前に了承を得た上で、所定の欄に記入します。
3. ホームページ等において、オンラインによる診療を行う旨、診療科、担当する医師とその顔写真、対応可能な時間帯、予約方法等を記載します。

 

事前の予約

 

1. Web予約等の予約管理機能がある医療機関はシステムから予約を受け付けます。
2. もしくは、電話で予約を受け付けます。
3. 患者に対し、症状によってはオンラインによる診療では診断や処方とならず、対面診療や、受診勧奨となることを伝えます。
4. この時に、当該患者の被保険者情報を入力してもらうことなどにより、受給資格を事前に確認しておきます。
5. あわせて、患者の利用する支払方法を確認します。(銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えありません。)

 

診療

 

1. アプリケーションやテレビ電話を用いて患者のデバイスに医師側から接続します。
2. まずは、顔写真付きの身分証明書や医師免許証を提示し、本人であることと医師であることを証明します。
3. 次に、患者に被保険者証を提示させ、受給資格を確認し、確認できたら診察を開始します。
4. オンラインによる診療では診断や処方が困難な場合は、対面での受診を推奨します。なお、受診勧奨のみで終了した場合については、診療報酬は算定できません。

 

診療後

 

1. 処方箋を発行する際に、患者が電話等による服薬指導等を希望する場合は、備考欄に「0410対応」と記載し、患者が希望する薬局に処方箋情報をファクシミリ等で送付します(処方箋原本は可能な時期に薬局に郵送等により送付します)。
2. 精算手続きを行います。領収証と明細書をファクシミリ、電子メール又は郵送等により無償で患者に交付します。
3. 初診の患者を診療した場合は、所定の調査票に必要事項を記入し、月に一度取りまとめて都道府県庁へ報告します。

 

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