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電話による診療

 

厚労省「医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項」
(※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた時限的取扱いに基づき診療を行う場合のマニュアルになります。)

 

準備

 

1. 都道府県窓口に電話による診療を行う旨の届出を行います。
2. その際、対面診療が必要な場合に紹介する予定の医療機関がある場合は、事前に了承を得た上で、所定の欄に記入します。
3. ホームページ等において、電話による診療を行う旨、対応可能な時間帯、予約方法等を記載します。

 

事前の予約

 

1. 患者から電話による診療の求めがあった場合、予約の調整を行います。
2. 患者に対し、症状によっては電話では診断や処方とならず、対面診療や受診勧奨になることを伝えます。
3. また、当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで送付させることや、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して送付させること等により、受給資格の確認を行います。
4. 上記に示す方法による本人確認が困難な患者については、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認します。
5. あわせて、患者の利用する支払方法を確認します。

 

診療

 

1. 予約時に患者から聞き取った電話番号に電話をかけます。
2. 電話による診療では診断や処方が困難な場合は、対面での受診を推奨します。なお、受診勧奨のみで終了した場合については、診療報酬は算定できません。

診療後

1. 処方箋を発行する際に、患者が電話等による服薬指導等を希望する場合は、備考欄に「0410対応」と記載し、患者が希望する薬局に処方箋情報をファクシミリ等で送付します(処方箋原本は可能な時期に薬局に郵送等により送付します)。
2. 精算手続きを行います。領収証と明細書をファクシミリ、電子メール又は郵送等により無償で患者に交付します。
3. 初診の患者を診療した場合は、所定の調査票に必要事項を記入し、月に一度取りまとめて都道府県庁へ報告します。

 

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