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これまでご紹介した応招義務以外にも、医師には様々な義務が課せられています。

 

診療録の作成・保管義務

医師は、診療をしたときには遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載し、診療録を5年間保存する必要があります(医師法24条)。

 

処方箋の交付義務

医師は、治療上、薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合は、患者や看護師に対して、処方箋を交付する義務があります(医師法22条柱書本文)。

 

守秘義務

医師は、正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏洩してはなららず、かかる義務に反した場合には6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法134条1項)。

 

個人情報の保護義務

医療機関は、個人情報に該当する診療録、処方箋、検査写真等について、個人情報の保護に関する法律等に基づいて適切な取扱いをする必要があります(個人情報の保護に関する法律)。

 

届出義務

医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません(医師法21条)。

 

虐待に関する通報義務

医師は、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、養護者から虐待を受けたと思われ生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合には、法令に従い関係各所に通報する義務があります(児童虐待の防止等に関する法律6条1項、高齢者虐待の防止・高齢者の養護者の支援等に関する法律7条)。

 

その他のクリニック・病院の法律問題は

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