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相続における生命保険の活用の最終回です。

 

非課税枠を2度使う

 

夫や妻にお金の余裕があるのであれば、夫婦で自分を契約者・被保険者、受取人を子などにした生命保険契約を締結しておきます。

そうすると夫婦それぞれの相続時に、保険金を受け取る子などが生命保険金の非課税枠を使うことができます。

 

医療保険・がん保険の活用

 

契約者が被相続人、被保険者・受取人が相続人の医療保険やがん保険において、契約者が保険料を全期全納で払い込みます。

その後、契約者が死亡して相続が開始すると、相続税の計算において、上記保険契約は解約返戻金で評価されます。

 

契約から相続開始までの期間の経過に従い保険契約における未経過保険料は減少するため、相続税のの計算において生命保険契約の評価額を圧縮することができます。

 

低解約返戻金型終身保険の活用

 

低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間の解約返戻金の額を通常の終身保険よりも低くしていて、その代わりに保険料を割安にした生命保険のことです。

低解約返戻金型終身保険は通常の終身保険より保険料が安くなる一方、保険料払込期間後の解約返戻金の額は通常の終身保険と同じとなるため、貯蓄性が高い生命保険といえます。

 

この低解約返戻金型終身保険について、契約者が被相続人、被保険者・受取人が相続人という形態で保険契約を締結します。

その後、保険料払込期間中に相続が発生すると、上記保険契約は解約返戻金額で評価されます。

 

保険料払込期間における低解約返戻金型終身保険の解約返戻金額は、通常の終身保険の70%のため、30%の評価額の圧縮ができます。

その後、保険契約を相続した相続人が保険料の払い込みを継続すると、保険料払込期間終了後は解約返戻金が100%になります。

 

注意すべきは、保険料払込期間中に相続が発生しないと解約返戻金を30%圧縮する効果が期待できないこと、相続人が保険料払込を継続できず中途で解約すると解約返戻金が70%しか戻らないことです。

 

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