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相続税法上の生命保険の非課税枠の活用
契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険契約において、保険事故(被保険者の死亡)により受取人が死亡保険金を受け取ると、受取った保険金中法定相続人の数×500万円については、相続税の課税価格に算入しないものとされています。
(相続税法12条1項5号)
他方、被相続人の預貯金については、相続税の課税価格に算入しないといった取扱いはありません。
したがって、家族にお金を残す場合、そのお金に「保険金」と名前を付けておくと相続税の負担が軽減されることになります。
保険金受取人の工夫
夫が契約者・被保険者となっている生命保険契約では、妻が保険金の受取人として指定されていることが少なくありません。
夫の亡くなった後の妻の生活保障という観点からは、妻を受取人にすることに合理性があります。
しかし、生命保険金を残さなくても妻の生活が保障されるのであれば、相続税対策の観点からいうと、妻以外の相続人、例えば子を受取人とすべきです。
なぜなら、被相続人の配偶者には相続税額の軽減が認められており、「受取る相続財産が1億6,000万円」又は「配偶者の法定相続分」いずれか多い額までは相続税が課税されません。
他方、子にはこうした相続税額の軽減措置は認められていません。
したがって、妻が受取る生命保険金とその他の財産の合計金額が配偶者の相続税額の軽減の範囲に収まるのであれば、保険金の非課税枠が無駄になります。
そこで生命保険金の受取人は、相続税の軽減措置のない子や孫などにして、非課税枠を使い切るようにします。
(孫の場合は相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です)
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