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相続時精算課税の注意点1
①暦年課税に戻ることができない
相続時選択課税を一旦選択すると、暦年課税に戻ることはできなくなります。
その結果、暦年課税であれば暦年で110万円認められた贈与税の基礎控除が適用されなくなります。
暦年課税では、被相続人の相続開始前3年超の贈与については生前贈与加算がされませんが、相続時精算課税では贈与された時期に関係なく相続財産に加算されることになります。
また暦年課税では贈与者・受贈者に特段の条件はありませんが、相続時精算課税では贈与者は60歳以上等の条件が設けられています。
さらに暦年課税では2015年以降、特例贈与として直系卑属である20歳以上の受贈者に年410万円を超えて贈与する場合に軽減税率が適用されることとなりましたが、相続時精算課税ではこうした軽減税率は認められていません。
受贈者が先に死亡すると相続税が加重となる
受贈者が先に死亡した場合、受贈者の相続人(包括受遺者を含む)は、受贈者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う権利義務を承継します。
そして、その後に贈与者が死亡すると、受贈者の相続人は、受贈者を受遺者とみなし、贈与財産を贈与者の遺贈財産とみなして計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除した相続税額を納付することになります。
その結果、相続時精算課税を選択した場合に受贈者が先に亡くなると、贈与された財産が持ち戻されるため二重課税となり、通常よりも多額の税金を支払うことになります。
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