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相続時精算課税

 

相続時精算課税とは、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を納税するものです。

 

〇適用対象者

贈与者は、贈与をした年の1月1日で60歳以上の父母、祖父母となります。

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人及び孫である直系卑属です。

 

〇適用手続

相続時精算課税を選択する受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の所轄税務署長に対して「相続時選択課税選択届出書」を提出します。

 

〇その他

相続時精算課税は、受贈者がそれぞれ贈与者を選択することができます。

したがって、父から贈与については相続税精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税を選択するといったことができます。

 

相続時精算課税を選択して贈与した財産の評価は、贈与時のものとなります。

したがって、贈与時から相続開始時でに値上がりした財産については、その値上がり分が相続税の評価額に反映されないため、相続税の負担を軽減できます。

 

相続・遺言・遺産分割

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