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NISAの活用
通常の投資では、株式・投資信託の配当金(分配金)や値上がり益に対しては、20.315%の税金がかかります。
他方、NISA口座で運用した利益には税金がかかりません。したがって、NISA口座で運用すると、投資で得た利益が非課税となります。
NISAには「つみたてNISA口座」と「一般NISA口座」があります。
投資方法や対象商品、利用できる期間等が異なり、どちらか一つしか選択できないため、自分の投資スタイルにあわせて口座を選択する必要があります。
相続税に対する備えとしてのジュニアNISAの活用
ジュニアNISAとは、20歳未満の人(2023年1月1日以降は18歳未満)が開設するNISA口座内の少額上場株式等の配当や譲渡益については非課税になるというものです。
年間投資上限額は80万円で、非課税投資額の最大は400万円(80万円×5年間)となります。
運用管理については、親権者の代理又は同意の下で行います。
原則として18歳になるまでは払戻しをすることはできません。
ジュニアNISAでは年間投資額の上限が80万円のため、親が子に年80万円を贈与し、子が親の同意又は代理によって全額をジュニアNISAに投資しても贈与税は課税されません。
さらに、子が贈与資金をジュニアNISAに投資すれば、相続税の調査でよく問題となる名義預金の問題も回避できます。
ジュニアNISAは、その取扱金融機関が親の代理又は同意の下で、子の財産として運用管理することになります。
取扱金融機関が管理することで、親の財産とは明確に隔離されることになるため、先に述べた名義預金といった問題を避けることができます。
また、子が資産の運用を学ぶことができるため、子の金融リテラシーを高めることができる効果も期待できます。
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