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相続税の申告書提出期限までに金銭で即納することが原則です。
もっとも、一定の条件を満たせば分割での支払い(延納)、現金以外の物での支払い(物納)が認められます。
延納
次の要件を満たす場合は、相続税を延納(分割で支払うこと)ができます。
但し、延滞税や加算税は延納の対象になりません。
1 納税額が10万円を超えること
2 納期限までに金銭で納付することが困難なこと
3 担保を提供すること ※
4 納期限までに延納申請書を提出すること
※担保の種類
国債・地方債、社債その他有価証券、土地、建物、保証人の保証等
延納が認められた場合、延納税額につき、相続財産に占める不動産の割合と延納期間に応じた利子税が課されます。
物納
次の要件を満たす場合は、相続税を物納(代物弁済)ができます。
但し、延滞税や加算税は延納の対象になりません。
1 延納によっても金銭納付することが困難な金額の範囲内であること
2 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること※1
3 申請書・物納手続関係書類を期限までに提出すること
4 物納申請財産が物納適格財産であること※2
物納できる財産の種類
【第1順位】
不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等
不動産・上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの
【第2順位】
非上場株式
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
【第3順位】
動産
物納に充てることができない財産
- 担保権が設定されていること其の他これに準ずる事情がある不動産
- 権利の帰属について争いがある不動産
- 境界が明らかでない土地
- 隣接する不動産所有者等と争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で、公道に至るための土地の通行権の内容が明確でないもの
- 借地権の目的になっている土地で、借地権者が不明等の事情があるもの
- 他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産
- 2以上の者の共有に属する不動産
- 耐用年数を経過した建物
- 敷金等の返還を国が負担することになる不動産
- 管理・処分の費用がその収納価額と比較して過大と見込まれる不動産
- 公の秩序・善良の風俗を害する恐れがある目的で使用されている不動産
- 引渡しに通常必要とされる行為がされていない不動産
など
その他の相続に関する解説は
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