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自筆証書遺言の保管制度のご紹介2回目です。
〇遺言書の閲覧
遺言者は、申請した遺言書が保管されている遺言書保管所に自ら出向いて、所定の書面を提出して、遺言書保管官に対して、何時でも当該遺言書の閲覧を請求することができます。
〇遺言書情報証明書の交付
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者等は、遺言書保管官に対し、 遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます。
〇遺言書保管の通知
遺言書保管官は、関係相続人等に対して遺言書情報証明書を交付したり、第三者請求により遺言書を閲覧させた場合は、遺言書の存在を知らせるために相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管していることを通知することになります。
〇遺言書保管事実証明書の交付
誰でも相続が開始した後は、遺言書保管官に対して、
①
遺言書保管所に自己に関係する遺言が保管されているか否かの事実確認
②
遺言書が保管されている場合には、遺言書保管ファイルに記録されている情報の中から
ア 遺言書に記載されている作成年月日
イ 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称、保管番号
を証明する書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
〇裁判所による検認不要
遺言書保管所において保管する遺言書については、家庭裁判所による検認は不要となります。
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