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法創設前
自筆証書遺言は原則として遺言作成者が自分で遺言書を保管することになっていました。
その結果、遺言書の偽造や変造、隠匿や紛失などの問題が生じることも少なくありませんでした。
法務局における遺言書の保管等に関する法律施行後
自筆証書遺言の原本を公的機関である遺言保管所(法務局)が保管する制度が創設されました。
〇遺言書保管申請先
遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が保有する不動産住所地を管轄する遺言書保管所(法務局)にいる遺言書保管官です。
〇保管申請の方法
遺言書作成者が遺言書保管所に自ら出向いて、遺言書保管官に対して、自己の遺言書を、封をしない状態で保管申請をすることになります。
〇遺言書保管官による審査
遺言保管所で保管された自筆証書遺言は検認手続が不要となります。
そのため、遺言書保管官が、遺言書が民法968条に定める形式を充足しているか等の外形的審査を行います。
〇遺言書に関する情報管理
遺言書保管官は、遺言書をデータ化し、遺言書に関するデータを遺言書保管ファイルで保管・管理することになります。
〇遺言書保管の申請の撤回
遺言者は、遺言書保管所に自ら出向いて、所定の書面を提出して、遺言書保管申請を撤回することができます。
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