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自筆証書遺言を作成する際のワンポイントアドバイスの2回目です。

 

葬儀費用や債務の負担者を指定しておく

 

相続債務は、債権者との関係では相続人が法定相続分で負担することになります。

しかし、銀行ローンが残る収益物件を特定の相続人に相続させる場合、収益物件は特定の相続人、そのローンは相続人全員で負担では全ての相続人の納得を得ることは難しくなります。

そこで、収益物件を相続させる相続人には、ワンセットで銀行ローンを相続するような遺言を書いておくことで円満な相続を実現できます。

 

遺言執行者を指定する

 

遺言執行者とは、遺言作成者に代わり、相続人・受遺者全員の代表の立場で相続手続を執行できる者のことです。

遺言執行者の指定がない場合、相続人の一部が相続手続に非協力的であったり、外国に居住していたりすると相続手続が滞ることがあります。

遺言執行者の指定があると相続手続をスムーズに行うことができます。

 

なお、遺言執行者になるには特定の資格は不要です。

弁護士以外でも相続人や受遺者の一人を遺言執行者に指定することができます。

 

予備的遺言を作成する

 

遺言により相続財産を相続又は遺贈することにした人が遺言作成者より先に亡くなることがあります。

相続では、子が親より先に亡くなると、子の子(孫)が子に代わって相続財産を相続する「代襲相続」といった制度がありますが、遺言にはこの代襲相続がありません。

そこで相続人又は受遺者が遺言作成者より先に亡くなった場合に備えて予備的遺言を忘れずに書いておくようにします。

具体的には「〇〇は妻の山田花子に相続させる。山田花子が遺言者と同時又は遺言者より前に亡くなった場合は、〇〇は長男山田太郎に相続させる。」といた補充文言を加えるようにします。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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