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遺産分割事件における調停と審判
遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができるとされています(民法907条2項)。
遺産分割事件については、審判の申立(家事事件手続法39条)だけではなく、家事調停の申立(同244条)もできます。
遺産分割事件は、家庭に関する訴訟事件と異なり調停前置主義(同257条)が適用されないため、審判、調停いずれの申立もできます。
ただし、審判事件として申立てられた遺産分割事件は、職権で調停に付することができるとされています(同274条1項)。
調停として申立てられた遺産分割事件において調停が成立した場合は、審判事件に移行することなく事件は終了し、その調停調書は確定判決と同一の効力を有することになります(同268条1項)。
申立の方式
遺産分割の調停又は審判は、各共同相続人が申し立てることができます(民法907条2項)。
相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者(同990条)、相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者(同1012条1項)も申し立てることができます。
調停・審判とも申立は書面で行います(家事事件手続法255条1項、49条1項)。
親権を行う父又は母とその子が共同相続人である場合、遺産分割協議で利益が相反するため、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります(民法826条1項)。
成年被後見人と後見人が共同相続人で、後見監督人が選任されていない場合も、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
被保佐人と保佐人、被補助人と補助人がそれぞれ共同相続人である場合も、保佐監督人や補助監督人が選任されていない場合は、臨時保佐人、臨時補助者の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
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