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相続放棄

 

相続人が相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

(民法939条)

 

相続放棄をすると、被相続人のプラス財産・マイナス財産一切を相続することがなくなります。

相続放棄の手続は、自分のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所において、相続を放棄する旨の申述を行います。

 

この3か月の期間については、相続財産を調査する必要があるなどの事情があれば、家庭裁判所に期間延長をお願いし、家庭裁判所が認めれば延長されます。

相続放棄の手続は、郵送で行うこともできますし、弁護士に依頼して代わりにやってもらうこともできます。

 

相続放棄をするときの注意点

 

相続放棄をするについては、注意することがあります。

 

例えば「形見分け」。

相続人が、被相続人が遺した貴金属などを生前親しかった被相続人の友人等に形見分けとして贈与することがあります。

この贈与した貴金属等に経済価値があると、形見分けによって「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるとされ、単純承認が擬制されてしまう結果、相続放棄ができなくなってしまうのです。

 

この他にも被相続人が借りていたアパートやマンションで亡くなった時も注意が必要です。

こうした場合、大家から早く部屋を明け渡すように要求された相続人が、被相続人の家財道具等を急いで「処分」することがあります。

やはり、処分した家財道具の中に一定の経済価値があるものが含まれている場合は相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

そもそも、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

(民法939条)

したがって、相続放棄をすれば、保証等をしていた場合を除いて、被相続人が借りていた部屋の原状回復義務を負うことはありません。

とはいえ、それでは義理が立たないというのであれば、どのような家財道具を処分したのか写真等で記録をしておくことも必要です。

 

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