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相続財産の範囲
相続手続きの第一歩は、相続財産の確認と相続人の確定からです。
相続財産には被相続人の預貯金や不動産といったプラスの相続財産のほか、借金などのマイナスの相続財産があります。
仮に、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産の方が多いとなれば後で説明する相続放棄を検討する必要があります。
したがって、まずは被相続人がどのような相続財産を残したのか調査することが必要です。
相続財産とは、被相続人が有していたもの一切です。
例)
不動産、動産、預貯金、生命保険契約、知的財産権、ゴルフ会員権等
被相続人の借金や未払金も相続財産に含まれます。
一方で、会社員の地位といった被相続人の一身に専属していた権利・義務や、祭祀物については相続財産に含まれません。
相続財産の範囲に争いがある場合
相続人間で、相続財産の範囲について争いが生じることがあります。
「相続人A名義の不動産は、実際には被相続人が所有していた相続財産である。」
「被相続人名義の不動産は、実際には相続人Bとの共有不動産である。」
といった主張が相続人から出される場合です。
遺産分割協議や審判の後にこうした主張がなされた場合は、遺産分割協議や審判の効力の問題となります。
他方、遺産分割協議や審判前にこうした主張がなされた場合は、遺産分割に先立ち相続財産の範囲を確定する必要があります。
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