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無診察治療
医師法20条1項本文は、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」と規定し、無診察治療を禁止しています。
同条の趣旨については、患者の状態を把握するためには医師が直接診察する必要があるためといわれています。
この無診察治療の禁止を定めた医師法20条に反した場合は、50万円以下の罰金が科されます(医師法33条の2第1号)。
無診察診療の例としては、「例えば定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わず処方せんの交付のみをすること。」があげられ、「実際には診察を行っていても、診療録に診察に関する記載が全くない場合や、「薬のみ」等の記載しかない場合には、後に第三者から見て無診察治療が疑われかねない。このようなことを避けるためにも診療録は十分記載する必要がある。」とされています(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 保険診療の理解のために【医科】平成30年)。
オンライン診療
医療法1条の2第2項は、「医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。」と規定されています。
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為を「遠隔医療」といいます。
「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」を「オンライン診療」といいます(厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成30年3月(令和元年7月一部改訂)、以下「指針」といいます。)。
指針では、オンライン診療の提供に関する事項として、①医師と患者の関、②適用対象、③診療計画、④本人確認、⑤薬剤処方・管理、⑥診療方法の各項目について、考え方や最低限遵守する事項等が記載されています。
また、オンライン診療の提供体制に関する事項として、①医師の存在、②患者の存在、③患者が看護師等といる場合のオンライン診療、④患者が医師といる場合のオンライン診療、について、考え方や最低限準誦すべき事項等が記載されています。
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